○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年6月18日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 公益を目的とする団体、委員会等の業務に報酬を得ないで、非常勤として従事する場合
(4) 前3号に定める場合を除くほか、町長が認める場合
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。
附則(昭和50年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。