○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年6月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 公益を目的とする団体、委員会等の業務に報酬を得ないで、非常勤として従事する場合

(4) 前3号に定める場合を除くほか、町長が認める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年6月18日 条例第3号

(平成3年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年6月18日 条例第3号
昭和50年3月20日 条例第3号
昭和51年11月22日 条例第28号
平成3年3月30日 条例第10号