○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴う短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定に基づき、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設け、かつ、勤務日(条例第5条に定める勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち、職務の特殊性により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間ごとの期間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、町長と協議して、52週を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第2条の2 前条の規定は、育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、勤務を要しない日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合は、職員に対し速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、勤務を要しない時間とし、職員は休憩時間を自由に利用することができる。

2 職員が勤務することを命ぜられた場合を除き、休憩時間に対しては、給与は支給されない。

3 職務の特殊性又は、勤務する特殊の必要があると任命権者が認める場合は、一斉に休憩時間を与えないことができる。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第4条の2 条例第8条第1項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

第5条 削除

第5条の2 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の3第1項並びに条例第8条の4第1項及び同条第2項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。ただし、条例第8条の3第2項及び条例第8条の4第3項に規定する職員に係る場合については、この限りでない。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第5条の3 条例第8条の3第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業のうち日中一時支援事業を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

2 職員は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

3 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(5) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第5条の4 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の4第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の4第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 前条第4項の規定は、条例第8条の4第1項の規定による請求について準用する。

4 条例第8条の4第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(5) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

7 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第5条の5 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、第8条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第8条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第5条の3第3項の規定は、条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

6 条例第8条の4第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

(5) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

9 第5条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第5条の6 第5条の3から前条まで(第5条の3第5項第3号から第5号まで、第5条の4第4項第3号から第5号まで並びに前条第6項第3号から第5号まで及び第7項各号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第5条の3第5項第1号第5条の4第4項第1号及び前条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条の3第5項第2号第5条の4第4項第2号及び前条第6項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第1項から第3項まで及び第5項中「第8条の4第2項又は第3項の」とあるのは「第8条の4第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「第8条の4第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、同条第6項及び第7項中「第8条の4第2項又は第3項」とあるのは「第8条の4第3項」と、同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第6条の2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な施策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第11条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第11条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(代休日の指定)

第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の年次休暇の日数)

第8条 条例第12条第1項第1号で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に不斉一型短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(3) 労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(休暇)

第9条 職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇とは、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇で、任命権者の承認を得て正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない期間をいう。

3 無給休暇とは、職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和41年条例第36号)の規定による専従休暇の期間をいう。

(休暇の算定)

第10条 休暇は、年次有給休暇、特別休暇及び介護休暇については1時間又は1日を、別表第3第10項に掲げる休暇については30分間を、その他の休暇については1日を単位として与えるものとする。

2 1時間をもって与えた休暇は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。ただし、これにより難い場合は、任命権者が別に定める。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

3 年次有給休暇並びに特別休暇のうち別表第3第12項及び第17項から第20項までに掲げる休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 勤務を要しない日及び週休日をはさんで休暇を与えた場合は、年次有給休暇を除いて勤務を要しない日又は週休日は、それぞれ休暇の期間内の日とする。

(年の算定)

第11条 条例第12条及びこの規則に規定する年の算定は、暦年とする。

(病気休暇の起算日)

第12条 職員が、年次有給休暇期間中に負傷し、又は疾病にかかり当該休暇期間満了後引き続き病気休暇を受けようとするときの病気休暇の起算日には、年次有給休暇の期間は含まないものとする。

(年の中途において新たに職員となるものの年次有給休暇の日数)

第13条 年の中途において新たに職員となるものの年次有給休暇の日数は、その者の当該年における在職期間に応じ別表第1に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあってはその者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員又は地方公営企業労働関係法適用職員等が、引き続き職員となった場合の当該年におけるその者の年次有給休暇の取扱いについては、前項の規定にかかわらず、その者が引き続き職員として在職していたものとみなす。

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

第13条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。当該日数が変更の日前日における日数を下回る場合は変更の日前日における日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。当該日数が変更の日前日における日数を下回る場合は変更の日前日における日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務)以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が、斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越)

第14条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(第8条第1号及び第2号に掲げる職員にあっては、同号の規定による日数)を超えない範囲の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

2 地方公営企業労働関係法適用職員等が、引き続き職員となった場合のその者の勤務年数には、地方公営企業労働関係法適用職員等としての勤務年数を通算するものとする。

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合 1年を超えない範囲内において、医師の証明等に基づき必要と認める期間

(2) 前号に掲げる場合以外の負傷又は疾病の場合 90日を超えない範囲内において、医師の証明等に基づき必要と認める期間。ただし、職員が結核性疾患にかかり、療養を要する場合には1年を超えない範囲で療養休暇を与えることができる。

(3) 生理日の就業が著しく困難な場合 そのつど必要と認める期間

2 前項に定める期間には、病気休暇期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日を含むものとする。

3 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 職員が、第1項第2号に定める病気休暇後勤務に服した場合において、90日(結核性疾患のため90日を超えて療養した場合は、1年)以内に同一疾病により再び病気休暇を受けようとするときは、その前後の休暇の期間は、通算するものとする。

(特別休暇)

第16条 条例第14条の規則で定める特別休暇及び期間は、別表第3に掲げるとおりとする。

(介護休暇)

第17条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居している者とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が認める者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇、特別休暇の承認)

第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(第19条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第3に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第20条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、その期間を記入した書面により、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気休暇を請求する場合で、引き続き1週間を超える病気休暇を請求しようとするときは、書面に医師の証明書を添えなければならない。

2 別表第3第7項に掲げる休暇を請求しようとするときは、死者との続柄及び死亡年月日を記載し、その承認を受けなければならない。

3 別表第3第8項に掲げる出産予定の女子職員が、休暇を請求しようとするときは、あらかじめその期間を記載した書面に出産予定日を記載した医師又は助産婦の証明書を添えて、また出産したときは出産日を記載した母子手帳若しくは医師又は助産婦の出産日を記載した証明書を添えて速やかに任命権者に提出しなければならない。

4 別表第3第16項に掲げる休暇を請求しようとするときは、書面に活動計画書を添えなければならない。

5 別表第3第19項に掲げる休暇を請求しようとするときは、要介護者の状況等申出書(様式第3号)により行わなければならない。

6 職員は、第9条第3項に定める無給休暇を受けようとするときは、あらかじめ職員団体の代表者又は役員であることを証明する証明書を添えた書面を任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。

7 職員が病気、災害その他やむを得ない事由により前各項に規定する書面をあらかじめ提出することができなかったときは、事由を付して書面を提出し、第1項及び第3項の場合には、その承認を受けなければならない。

(介護休暇の請求)

第21条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ書面に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第22条 第20条第1項又は第3項若しくは前条の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 職員の勤務時間に関する規則(昭和40年規則第8号)及び職員の休暇に関する規則(昭和40年規則第6号)は、廃止する。

(平成9年3月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年8月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成9年11月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月12日規則第12号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年6月29日規則第15号)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。

(平成21年10月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第20号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成24年1月1日から適用する。

(平成26年5月30日規則第14号)

この規則は、平成26年6月1日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成27年5月29日規則第15号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年12月28日規則第28号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第26号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第2項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条の2、第8条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第13条第1項、第13条の2及び別表第3の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の規定の適用については、同条第3号中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

別表第1(第13条関係)

年の中途において新たに職員となる者の年次有給休暇の日数

発令の日の属する月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次有給休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2 削除

別表第3(第16条関係)

特別休暇及び期間

休暇を受ける場合

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第17条の規定による健康診断を受けるとき、同法第18条の規定により就業を制限されたとき、同法第19条の規定による入院をするとき、又は同法第33条の規定による交通の制限若しくは遮断により勤務することができないとき

その都度必要と認める期間

2 風水震、火災その他非常災害による交通遮断

上記に同じ

3 風水震、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内において、その都度必要と認める時間又は期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力による場合

その都度必要と認める時間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭

上記に同じ

6 選挙権その他公民としての権利の行使

上記に同じ

7 忌引休暇

職員の親族が死亡した場合

死亡した者

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日(職員と同一生計をしている場合は、7日)

祖父母

3日(職員が代襲相続する場合は、7日)

1日

兄弟姉妹

3日(職員と同一生計をしている場合は、7日)

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続する場合は、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と同一生計をしている場合は、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と同一生計をしている場合は、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と同一生計をしている場合は、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、その往復に要する日数を加えた日数を受けることができる。

8 母性健康管理休暇

妊娠中の女子職員が母子保健法の規定により保健指導又は健康診査を受ける場合、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分娩までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)の割合で、1日の範囲内の期間

妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合、勤務時間の途中に適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間

妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合、勤務時間の始め又は終わりの休暇の合計が1日1時間の範囲内の期間

9 出産休暇

産前、産後それぞれ8週間(多胎妊娠の場合にあっては、産前14週間)

10 育児休暇

生後満1年に満たない生児を育てる職員から請求があった場合は、1日2回(4時間勤務の場合は1回)それぞれ30分

11 結婚休暇

連続する7日を超えない範囲内の期間(結婚の日(婚姻届出の日、結婚式の日又は同居を開始する等で社会通念上結婚したとみなされる日のいずれかのうち、職員が選択した日をいう。)の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内とする。)

12 出産補助休暇

配偶者が出産したときは、2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内

13 夏季休暇

6月から9月の期間内において5日間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1週間当たりの平均勤務日数に応じ算出した日数)

14 父母の祭日

1日の範囲内で、その都度必要と認める時間

15 骨髄移植休暇

骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務に服することができない場合

必要と認められる期間

16 ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ報酬を得ないで社会に貢献する次の活動を行う場合

(1) 被災地での被災者への援助活動

(2) 障害者、高齢者等の援助活動

① 施設における活動

② 居宅における活動

年において5日間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1週間当たりの平均勤務日数に応じ算出した日数)の範囲内

17 子の看護休暇

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

年において5日間(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日間、その養育する中学校就学の始期に達するまでの子の人数が年の中途において2人以上から1人となった場合には、その事由の発生時点における残日数(残日数が5日を超えるときは、5日))の範囲内。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間の範囲内

18 育児参加のための休暇

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内

19 短期介護休暇

条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

年において5日間(要介護者が2人以上の場合は10日間、要介護者の人数が年の中途において2人以上から1人となった場合には、その事由の発生時点における残日数(残日数が5日を超えるときは、5日))の範囲内。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間の範囲内

20 出生サポート休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

年において5日間(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日間)の範囲内

備考

1 第14条第2項の規定は、この表の場合に準用する。

2 特別休暇は、この表による基準のほか、町長が認めたものとする。

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職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月29日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月29日 規則第3号
平成9年3月24日 規則第2号
平成9年8月11日 規則第15号
平成9年11月25日 規則第20号
平成11年3月26日 規則第9号
平成13年3月26日 規則第3号
平成13年9月18日 規則第18号
平成14年3月22日 規則第2号
平成14年5月8日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年3月24日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第20号
平成21年5月12日 規則第12号
平成21年6月29日 規則第15号
平成21年10月14日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年6月30日 規則第20号
平成24年1月31日 規則第2号
平成26年5月30日 規則第14号
平成27年5月29日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第5号
平成31年3月27日 規則第5号
令和3年10月22日 規則第24号
令和3年12月28日 規則第28号
令和4年9月30日 規則第20号
令和4年12月26日 規則第25号