○身分証明書取扱要領

昭和40年6月1日

要領第1号

1 長与町職員に対して、その身分を明らかにし、公務の適正な執行を図るため身分証明書(以下「証明書」という。)を交付する。

2 証明書は、正式任用された職員に対してのみ交付し、臨時職員には交付しないものとする。

3 証明書の有効期間は、更新時より概ね5カ年とする。ただし、紛失等により交付された場合の有効期間は、所定の期間までとする。

4 証明書は、慎重に取り扱わなければならない。もし紛失又は盗難にあったとき、あるいはき損又は汚損によりその用をなさないときは、再交付申請書(様式第1号)に、その証明を添えて直ちに総務部総務課長に届け出るものとする。

5 職員の身分証明書記載事項に異動があったときは、証明書を総務部総務課長に提出し、訂正の手続きをとらなければならない。

6 職員が退職、死亡等により離職したときは、総務部総務課長へ証明書を返納しなければならない。

この要領は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日要領第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成12年6月2日要領第4号)

この要領は、公布の日から施行し、平成12年5月5日から適用する。

(平成18年3月30日要領第3号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現にあるこの要領による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要領の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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身分証明書取扱要領

昭和40年6月1日 要領第1号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和40年6月1日 要領第1号
昭和49年7月1日 要領第3号
平成12年6月2日 要領第4号
平成18年3月30日 要領第3号
令和3年10月22日 要領第2号