○長与町職員の記章に関する規程

平成6年5月9日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、町長、副町長及び教育長並びに長与町職員定数条例(昭和40年条例第17号)第2条に定める職員(以下「職員」という。)としての身分を明確にし、品位を保持するため、職員の記章(以下「記章」という。)及びその着用に関することについて定めることを目的とする。

第2条 記章は、別図のとおりとする。

(記章の着用)

第3条 職員は、執務中(事務所及びこれに相当する施設で執務する場合に限る。)記章を着用しなければならない。

2 記章は、左胸上部の適当なところに着用するものとする。

(記章の交付)

第4条 記章は、職員に無償貸与するものとし、採用後直ちに交付する。

(貸与又は譲渡の禁止)

第5条 職員は、記章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、記章を紛失し、又はき損したときは、人事担当課長にその事由を届け出て、記章の再交付を受けなければならない。

2 職員は、前項の規定により記章の再交付を受けるときは、その紛失又はき損がやむを得ない理由によると認められる場合を除き、記章の実費を負担するものとする。

(記章の返還)

第7条 職員が退職等により職員でなくなったときは、遅滞なく記章を返還しなければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 長与町職員徽章着用規程(昭和61年規程第3号)は、廃止する。

(平成18年3月30日規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規程第10号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別図

画像

長与町職員の記章に関する規程

平成6年5月9日 規程第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年5月9日 規程第5号
平成18年3月30日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第13号
平成20年6月30日 規程第10号
平成28年3月31日 規程第3号