○長与町役場当直警備員規程

昭和50年12月1日

規程第8号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、職員が勤務を要しない日及び休日(以下「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、あらかじめ町長が委嘱した警備員をいう。

(当直の割当)

第4条 当直の割当は、管財担当課長が行う。

2 管財担当課長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合)

第5条 当直の通知をうけた後、疾病、忌引その他やむを得ない理由により、当直に服することができないときは、管財担当課長に届出なければならない。

2 管財担当課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者又は他の警備員と協議の上補充することができる。

(当直室)

第6条 当直者の詰所は、当直室とする。

(備付帳票)

第7条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 当直日誌

(2) 職員の住所録

(3) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(4) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙

(5) その他当直に必要なもの

(当直者の職務)

第8条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締(戸締、火の用心等)

(2) 到着文書及び物品の受理

(3) 死亡届及び死産届の受理

(4) 埋火葬の許可証の交付

(5) 災害情報の受理及び連絡

(6) その他必要な事項

(当直者の事務引継)

第9条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては管財担当課において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から前条の簿冊及び物品の引継を受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終ったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては管財担当課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継をうけた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱)

第10条 当直勤務中に受理した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展のもの、秘密のもの及び電報は封をしたまま表面に受付日付をした後、日誌に記帳したうえ引継ぐこと。

(2) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては聞取票に記載して引継ぐこと。

(埋火葬許可証の交付)

第11条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱)

第12条 行旅病人又は行旅死亡人があることの届出のあったときは直ちに主務課長に通知しなければならない。

(庁内の取締)

第13条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、少なくとも2回以上四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第14条 当直者は、火災その他の非常事態の発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第15条 当直者は、その勤務が終了したときは当直日誌に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申送事項

(5) その他必要な事項

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年11月30日規程第16号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第19号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

長与町役場当直警備員規程

昭和50年12月1日 規程第8号

(令和3年10月22日施行)