○長与町職員の研修に関する要綱
平成2年3月31日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修について必要な事項を定めるものとする。
(研修の基準)
第2条 研修は、職員の教養を高め、職務の遂行に必要な知識、技能及び服務態度を修得させる合理的な基準に基づき、すべての職員にその機会が与えられるよう計画し実施するものとする。
(研修の名称及び目的)
第3条 研修の名称及び目的は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 目的 |
一般研修 | 職員に、職務を遂行するために必要な知識、技能、服務態度、基礎的教養などを全般的に修得させることを目的とする。 |
監督者研修 | 監督者である職員に、管理監督上必要な知識、技能などを修得させることを目的とする。 |
専門研修 | 職員に、職務を遂行するために必要な特定の専門的知識、技能などを修得させることを目的とする。 |
派遣研修 | 職員を国、学校などに派遣して、職員が職務を行うに必要な知識、技能などを修得させることを目的とする。 |
職場研修 | 職員の所属している職場において、その職務の特性に応じた知識、技能などを修得させることを目的とする。 |
(研修生の決定)
第4条 職場研修の場合を除き、研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は、選考によって行う。
(専念義務)
第5条 研修生は、研修の期間中研修実施期間の定める規律に服し、研修に専念しなければならない。
(所属長の義務)
第6条 所属長は、部下職員に必要な研修の受講ができるように措置しなければならない。
(効果の測定)
第7条 一般研修、専門研修及び監督者研修にあっては研修生に対し、その研修効果について適当な方法により測定を行うことができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。