○実費弁償に関する条例

昭和43年10月20日

条例第32号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条その他法令の規定による実費弁償については、この条例の定めるところによる。

(実費の弁償)

第2条 町の機関の求めにより出頭した証人、関係人及び公聴会に参加した者並びに公務の遂行を補助するために旅行した者(以下「証人等」という。)には、日当として3,000円並びに移動及び宿泊に要した実費を支給する。

2 前項の実費弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、証人等が公務員で、かつ、公務遂行上当該証人等の地位にある場合は、当該証人等が所属する機関又は団体の定めるところにより実費弁償を行う。

(雑則)

第3条 町から給料若しくは報酬を受ける職にある者又は町立学校の教職員が職務の関係で証人等となった場合には、この条例による実費弁償は行わない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月27日条例第31号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和50年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年2月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

実費弁償に関する条例

昭和43年10月20日 条例第32号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年10月20日 条例第32号
昭和48年6月27日 条例第31号
昭和50年6月25日 条例第19号
昭和56年3月30日 条例第7号
昭和61年2月18日 条例第6号
昭和63年3月29日 条例第7号
平成2年3月31日 条例第5号
平成18年3月30日 条例第13号