○町長及び副町長の給与に関する条例

昭和34年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長及び副町長の給料及び手当の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 町長及び副町長の給料は、次に掲げる額とする。

町長

月額

857,000円

副町長

691,000円

(手当)

第3条 町長及び副町長に対しては、通勤手当及び期末手当を支給する。

2 通勤手当の額は、一般職の職員の例による。

3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(任期満了を含む。以下同じ。)し、失職し(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号の規定に該当して地方自治法第143条第1項又は第164条第2項の規定により失職した場合に限る。)、又は死亡した者についても、同様とする。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第3項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の25を乗じて得た額の合計額とする。

(支給方法)

第4条 町長及び副町長の給料及び手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第3項前段の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる長与町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第36号)の規定による改正後の長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 昭和26年2月26日議決の長与村村長、助役、収入役の給与条例は、この条例施行の日より廃止する。

(昭和35年6月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年5月1日から適用する。

(昭和36年2月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年2月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年1月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年1月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年1月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月7日条例第22号)

この条例は、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年1月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和44年1月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年11月20日条例第40号)

この条例は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和45年10月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第29号)

この条例は、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月3日条例第29号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第17号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和52年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和54年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和59年3月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、通勤手当に関する改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成6年3月31日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成9年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年3月25日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第15号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第11号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長及び副町長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長及び副町長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月30日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長及び副町長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長及び副町長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長及び副町長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長及び副町長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の町長及び副町長の給与に関する条例第3条第4項及び第5項並びに第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月19日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長及び副町長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長及び副町長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月19日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長及び副町長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長及び副町長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年1月7日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長及び副町長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長及び副町長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

町長及び副町長の給与に関する条例

昭和34年9月30日 条例第18号

(令和7年4月1日施行)