○長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例

昭和47年3月21日

条例第11号

長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例(昭和34年条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づく教育長の給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づく教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額651,000円を支給する。

(手当)

第3条 教育長に対しては、通勤手当及び期末手当を支給する。

2 通勤手当の額は、一般職の職員の例による。

3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教育長に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(任期満了を含む。以下同じ。)し、失職し(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号の規定に該当して地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条第1項の規定により失職した場合に限る。)、又は死亡した者についても、同様とする。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第3項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の25を乗じて得た額の合計額とする。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

(単位:円)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

教育長

2,700

14,000

12,000

2 長崎市及び時津町への旅行の場合における日当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、給料、手当及び旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件に関しては、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第7条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 公益を目的とする団体、委員会等の業務に報酬を得ないで、非常勤として従事する場合

(4) 前3号に定める場合を除くほか、教育委員会が認める場合

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第3項前段の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる長与町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第36号)の規定による改正後の長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(昭和48年3月22日条例第18号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月27日条例第28号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例の規定は、施行後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和54年3月24日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の給与については昭和54年1月1日から、旅費については昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、通勤手当に関する改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成9年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年3月25日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第12号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例第1条、第3条第3項及び第7条の規定は適用せず、この条例による改正前の長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例第1条及び第3条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月28日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月30日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行ずる。

(令和4年5月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例第3条第4項及び第5項並びに第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月19日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月19日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例

昭和47年3月21日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第11号
昭和48年3月22日 条例第18号
昭和48年6月27日 条例第28号
昭和49年3月30日 条例第15号
昭和49年12月24日 条例第39号
昭和50年3月20日 条例第14号
昭和52年3月24日 条例第4号
昭和54年3月24日 条例第5号
昭和55年12月26日 条例第31号
昭和56年3月30日 条例第5号
昭和59年3月21日 条例第7号
昭和61年3月31日 条例第14号
昭和63年3月29日 条例第6号
平成元年3月29日 条例第5号
平成2年3月31日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第18号
平成4年3月30日 条例第3号
平成6年3月31日 条例第3号
平成8年3月22日 条例第3号
平成8年12月24日 条例第22号
平成9年12月26日 条例第36号
平成10年3月25日 条例第2号
平成12年3月22日 条例第33号
平成14年3月22日 条例第15号
平成18年3月30日 条例第12号
平成23年9月27日 条例第12号
平成25年6月25日 条例第27号
平成27年3月27日 条例第12号
平成28年12月28日 条例第23号
平成30年3月30日 条例第7号
令和元年12月13日 条例第36号
令和2年11月30日 条例第25号
令和4年5月26日 条例第13号
令和4年12月19日 条例第29号
令和5年12月19日 条例第13号