○昇給昇格内申要領
昭和40年6月1日
要領第2号
長与町職員の昇給昇格に関する内申要領は、昭和33年7月9日付け33人親第47号総務部長通知に準ずるものとする。
(趣旨)
1 長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「条例」という。)第4条第1項及び第3項から第6項までの規定による昇給、昇格に関する内申手続は、この要領の定めるところにより行うものとする。
2 内申書及び具申書は、次のとおりとする。
定期昇格内申書
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第3号。以下「規則」という。)第21条に規定する昇格の時期に昇給該当する者と認められる者についての内申書
昇給昇格具申書
(書類の提出)
(特別昇給の具申)
4 特別昇給に該当する者と認められる職員についてはその理由を付して具申するものとする。
5 特別昇給の該当者と認められる職員は、次のような者とする。
(1) 勤務成績が特に良好で、全体の奉仕者としての義務に徹し、他の職員の模範となるような者
(2) 業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により職務上特に顕著な功績があり、他の職員の模範として推奨に値する業績又は善行のあった者
例えば
ア 町行政に顕著な功績があった者
イ 業務上特に有益な発明、考案又は改良をした者
ウ 危険を顧みず身をていして職責を尽した者
エ 業務成績の向上、能率の増進、災害の予防、防止等職員の範となる業績のあった者
オ 命じられた職務以外の事項で自発的に行った行為が賞讃に価すると認められた者
カ 職務上又は職務外に関する行為が外部より賞讃を受け、このため町政又は町職員の志気を高揚した者
(昇給延申の具申)
6 勤務成績の評定の結果、成績が良好でなく昇給させることが適当でないと認められる職員についてはその理由を付して具申するものとする。
7 昇給延申の該当者と認められる職員は、概ね次のようなものとする。
(1) 勤務成績が良好でなく昇給させることによって他の職員の勤労意欲を阻害すると認められる者
(2) 勤務上又は職務外のことで職務に支障を来たし又は公務員として義務に欠ける行為のあった者
例えば
ア 全体の奉仕者たる町職員としてふさわしくない行のあった者
イ 明確な理由がなくて継続して、或は随時に欠勤、遅刻、早退等を行い出勤状況が常ならざる者
ウ 執務態度が不真面目で、諸規定に従わず又は上司の職務上の命令を忠実に守らず若しくはこれに反する行為等があった者
エ 自己の非を守るため故意に上司に対して虚偽の報告又は具申をなし事務執行に支障を来たした者
オ 故意又は重大な過失により町の財産に損害を与え又は公文書の紛失又は報告しなければならない文書を反故に付しそのため町政の運営に支障を来たした者
カ 職務上又は職務外のことで外部より指揮を受け、職員の信用を傷付け又は職員全体の不名誉となる行為があった者
(昇格の具申)
8 課長又は係長以外の職員で重要かつ困難な業務を担当し、その職務が特殊の知識を必要とし、その職務の複雑困難及び責任の度において課長又は係長に準ずると認め、昇格することが必要であると認められる者については、その職員の昇給該当期において、その理由を付して具申するものとする。
8の2 昇格については、前項に掲げるもののほか次の表により昇格させることができる。
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務又は必要経験年数 |
3級 | 2級以下の職務経験7年以上の者 ただし、主査は主任経験6年以上の者 |
4級 | 3級の職務経験12年以上の者 |
5級 | 4級の職務経験9年以上の者 |
(意見の調整)
9 町長は総務部総務課長から提出された内申書の勤務成績について総務部総務課長の意見を聴取して均衡を失さないように調整することができるものとする。
(出勤状況の調査)
10 総務部総務課長は、昇給該当者及び特別昇給該当者の昇給所要期間内における出勤状況を調査し、内申書に記入するものとする。
(調査の内容)
11 出勤状況の調査となる日数は休職期間、療養期間、欠勤日数、病気休暇日数とし、区分は休日賜暇、特別休暇、公務に起因する病気休暇、産前産後の休暇、生理休暇、公務上の負傷、疾病による休職等とする。
(記入要領)
12 内申書は各昇給期日において勤務する職員の中その期日に該当する職員及び特別昇給を適当と認められる職員全部について記入するものとする。
13 内申書は級毎に2行の空欄を設けるものとする。
14 具申書の特別昇給、昇給延申又は昇格を必要とする理由欄には特別昇給延申又は昇格を必要とする行為のあった月日、その回数その行為の詳細な内容、その行為によって、他に与えた影響をできるだけ詳細に記述するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年6月30日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年10月30日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月29日要領第2号)
この要領は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日要領第1号)
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日要領第3号)
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日要領第1号)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日要領第4号)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。