○長与町職員の期末手当支給の特例に関する条例
昭和49年6月28日
条例第17号
第1条 昭和49年度に限り、長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第17条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において、町長が定める日に期末手当を支給する。
第3条 前条に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。