○長与町職員の期末手当支給の特例に関する条例

昭和49年6月28日

条例第17号

第1条 昭和49年度に限り、長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第17条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において、町長が定める日に期末手当を支給する。

第2条 前条の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(給与条例第17条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額、その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、規則で定める割合を乗じて得た額とする。

第3条 前条に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長与町職員の期末手当支給の特例に関する条例

昭和49年6月28日 条例第17号

(昭和49年6月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年6月28日 条例第17号