○一般職員の特殊勤務手当の支給に関する条例
昭和43年3月19日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 税務手当
(2) 感染症防疫作業手当
(3) 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当
(4) 保健福祉指導手当
(5) 危険現場作業手当
(6) 公共用地取得業務手当
(7) 災害作業手当
(税務手当)
第3条 税務手当は、職員が町長の命により出張して、町税の徴収或は調査、検査、滞納処分又はこれらの補助事務に従事する場合において、1日につき1,000円を限度として、2時間以上及び夜間は1,000円、2時間未満は500円を支給する。各種徴収手当について準用する。
(感染症防疫作業手当)
第4条 感染症防疫作業手当は、職員が感染症の発生又は発生するおそれのある場合において、次の各号に掲げる作業に従事したとき支給する。
(1) 感染症患者又は感染症の疑いのある患者の救護作業に従事したとき。
(2) 感染症菌の附着した又は附着の危険のある物件の処理作業に従事したとき。
(3) 人畜共通の感染症菌を有する家畜若しくは人畜共通の感染症菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき、又は畜犬等の捕獲及び死体処理に従事したとき。
(4) 感染症患者又は感染症の疑いのある患者に接する業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、作業1日につき1,000円とする。
(行旅病人及び行旅死亡人取扱手当)
第5条 職員が町内において発生した行旅病人及び行旅死亡人を収容又は救護した場合において、病人は1日につき2,000円、死亡人は1日につき5,000円を支給する。
(保健福祉指導手当)
第6条 保健福祉指導手当は、職員が精神障害者等の家庭等を訪問し、指導を行ったときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1日につき1,000円とする。
(危険現場作業手当)
第7条 危険現場作業手当は、職員が高所、急傾斜地又は著しく困難な場所で検査等の業務に従事した時に支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき1,000円を限度として、2時間以上及び夜間は1,000円、2時間未満は500円とする。
(公共用地取得業務手当)
第8条 職員が公共事業の施行に伴う用地取得又は物件移転等に関し、現地において困難な交渉を伴う買収又は補償の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき1,000円を限度として、2時間以上及び夜間は1,000円、2時間未満は500円とする。
(災害作業手当)
第9条 災害作業手当は、職員が暴風等の荒天時に屋外において作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき1,000円を限度として、2時間以上及び夜間は1,000円、2時間未満は500円とする。
(手当の支給方法)
第10条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(委任)
第11条 この条例に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年10月9日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年6月29日条例第10号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。