○災害派遣手当に関する条例

昭和57年12月28日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の災害派遣手当に関する事項を定めることを目的とする。

(災害派遣手当)

第2条 災害派遣手当は、災害対策基本法第31条又は他の法律の規定により、災害応急対策又は災害復旧のため長与町に派遣された職員が、その住所又は居所を離れて長与町の区域に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、次の表に掲げるとおりとする。

施設の利用区分

町の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日をこえ60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日をこえる期間

3,970円

5,140円

(手当の支給方法)

第3条 前条の規定による手当の支給方法は、職員の給与に関する規則(昭和42年規則第2号)を準用する。

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成7年12月27日条例第20号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

災害派遣手当に関する条例

昭和57年12月28日 条例第31号

(平成7年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和57年12月28日 条例第31号
平成7年12月27日 条例第20号