○長与町職員等の旅費支給条例

昭和47年3月21日

条例第12号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 町の要請に基づいて国又は他の地方公共団体を退職し、引き続いて採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第3条第2項に規定する行政職給料表による当該級の職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が、出張又は赴任のため内国旅行中及び外国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が、出張又は赴任のため内国旅行中及び外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が、前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項若しくは第29条の規定又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けたことができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

7 一般廃棄物の収集及び運搬業務に常時従事する職員が、その業務として町が指定した処理施設等へ一般廃棄物を搬入する場合には、第1項の規定にかかわらず旅費は支給しない。

(旅行命令)

第4条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更する必要があると認める場合には、自ら、又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、別に定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、すみやかに旅行命令権者に、旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更を申請せず又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について陸路に応じ、1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 旅行雑費は外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

6 死亡手当は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、定額により支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により、旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 旅行者が、同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当、及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して、滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について10分の3に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第11条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在するものが、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務級の変更がある場合において、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要があるときは、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでは、従前の年度又は従前の職務の級等により計算し、それ以後は、新年度又は新職務の級等により計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。この場合、添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに前2項に規定する期間は、別に規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次に掲げるところによる。

(1) 特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給することができる。

(2) 普通急行料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給することができる。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 長崎市及び時津町への旅行の場合における日当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次のからまでに規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号に規定する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が、前項の規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(旅費の支給)

第24条 外国旅行の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の外国旅行の旅費に関する規定を準用し支給する。

(旅行雑費)

第25条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第26条 死亡手当の額は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合には、国家公務員の例に準じ支給する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第27条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定により旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においてはその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により、旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(実施規定)

第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の長与町職員等の旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年6月27日条例第29号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の長与町職員等の旅費支給条例の規定は、施行後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年2月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年7月25日条例第25号)

この条例は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長与町職員等の旅費支給条例の規定(第1条の規定を除く。)は、令和4年4月1日以後に採用される職員が同日前にした赴任に伴う移転について適用する。

別表第1(第18条、第19条関係、第21条関係)

日当及び宿泊料

(単位:円)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

3級以上の職務にある者

2,500

13,000

11,500

2級以下の職務にある者

2,300

13,000

11,500

別表第2(第20条関係)

移転料

(単位:円)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

3級以上の職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

2級以下の職務にある者

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考

路程の計算については、水路及び陸路の4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

長与町職員等の旅費支給条例

昭和47年3月21日 条例第12号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第12号
昭和48年6月27日 条例第29号
昭和50年3月20日 条例第15号
昭和54年3月24日 条例第7号
昭和56年3月30日 条例第6号
昭和60年3月28日 条例第2号
昭和61年2月18日 条例第4号
昭和61年7月25日 条例第25号
昭和63年3月29日 条例第8号
平成元年3月29日 条例第6号
平成3年3月30日 条例第11号
平成12年3月22日 条例第34号
平成18年3月30日 条例第9号
平成28年12月28日 条例第24号
令和4年3月18日 条例第2号