○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月16日

条例第12号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 長与村有財産及び営造物並びに契約に関する条例(昭和36年条例第15号)は、廃止する。

(昭和52年9月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月16日 条例第12号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第12号
昭和52年9月27日 条例第32号
昭和61年7月25日 条例第26号
平成5年3月31日 条例第6号