○長与町指定金融機関等事務取扱要領
昭和52年3月24日
要領第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における長与町の公金の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この要領に定めるところによる。
(1) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う公金の収納及び支払(以下「出納」という。)の総括の事務を行うものをいう。
(2) 取まとめ店 指定代理金融機関又は収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納事務の取まとめ事務を行うものをいう。
(3) 収納事務取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関及び収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納の事務を行うものをいう。
(公金取扱事務を行う場所及び時間)
第3条 指定金融機関は、町役場及び当該金融機関の店舗が設置されている場所で、公金の出納事務を行わなければならない。
2 指定代理金融機関は公金の出納事務を、収納代理金融機関は公金の収納事務を、当該金融機関の店舗が設置されている場所で行わなければならない。
3 指定金融機関等は、原則としてその営業時間において公金取扱事務を行うものとする。
(金融機関の表示)
第4条 指定金融機関は「長与町指定金融機関」、指定代理金融機関は「長与町指定代理金融機関」、収納代理金融機関は「長与町収納代理金融機関」と記した看板を店頭に掲げなければならない。
(印鑑等の届出)
第5条 指定金融機関等は、町長が定める出納事務に使用する印鑑又は金融機関印を調製し、会計管理者に届け出なければならない。
2 前項の事項を変更する場合においても、また同様とする。
(印鑑等の通知)
第6条 町長は、出納の照合に供するため、会計管理者(職務代理者を含む。)の氏名並びに印鑑を指定金融機関等に通知するものとする。その通知した事項を変更する場合においても、また同様とする。
(指定金融機関等の出納の原則)
第7条 指定金融機関等は、納入通知書、納入書、納付書、払込書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)によって納入者から現金又は証券をもって収納し、会計管理者が振り出し若しくは発した小切手又は支払通知書、公金送金依頼書、口座振替書若しくは公金振替書によって、債権者に金員を支払わなければならない。
(収納の手続)
第8条 指定機関等は、納入者から公金を収納する場合、納入通知書等が次の各号の一に該当する場合は、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。
(1) 金額を塗まつ又は改ざんしたもの
(2) 納入通知書等の各片の金額その他の記載事項が一致していないもの
(3) 納入者の氏名を記載していないもの
(延滞金等の取扱い)
第9条 指定金融機関等は、督促手数料及び延滞金を収納すべき旨の通知を受けたときは、その合計額を収納しなければならない。
(証券による納付及び不渡証券の処理)
第10条 指定金融機関等は、当該店舗の加入している手形交換所の手形交換参加地域を支払地とした証券以外の証券を収納金として受領してはならない。
2 収納金として証券を受領するときは、納入者等をして当該証券の裏面又は当該欄にその住所及び氏名を記載のうえ押印させなければならない。ただし、やむをえない場合は、押印を省略させることができる。
3 収納した証券が不渡となったときは、その金額をその日の収納金から控除し、証券不渡報告書に不渡証券を添付して会計管理者に報告しなければならない。
(証券受領の表示)
第11条 指定金融機関等は、証券を受領したときは、納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金額の一部であるときは、表示のかたわらに当該金額を附記しなければならない。
第2章 総括店の事務
(納入通知書等の会計管理者への送付)
第12条 総括店は、収納金を収納したとき、又は収納事務取扱店から納入通知書等を受領したときは、納入通知書等に公金収支日計表を添えて翌日会計管理者に送付しなければならない。
(収納金の預金への受入)
第13条 総括店は、取まとめ店、収納事務取扱店から受入日計書により収納金の送付を受けたときは、即日当該収納金を町の普通預金口座に振り込まなければならない。
(支払の手続)
第14条 総括店は、会計管理者が振り出し、若しくは発行した小切手又は支払通知書に基づき公金の支払いをするものとする。
2 総括店は、会計管理者からその日に支払いをした支払通知書の総額を券面金額とする小切手の交付を受けたときは、支払通知書を会計管理者に提出しなければならない。
(口座振替による支払手続)
第15条 総括店は、会計管理者から支払通知書に添えて口座振込依頼書の交付を受けたときは、直ちに口座振替の方法による支払手続をとらなければならない。
(小切手による支払手続)
第16条 総括店は、小切手の所持人から小切手を提示してその支払の請求を受けたときは、会計管理者が発した小切手振出済通知書と照合して現金を支払わなければならない。この場合、会計管理者が発した小切手振出済通知書が到着していないときは、直ちに会計管理者に通知し、当該小切手が振出されているかどうかを確めた上でないと現金を支払うことができない。
2 会計管理者が振り出した小切手の支払が終ったときは、すみやかに支払済の通知をしなければならない。この場合、小切手振出済通知書の支払済印の欄に支払済印を押し、支払後翌日までに当該小切手振出済通知書を会計管理者に送付することによりこれに代えることができる。
(隔地払の手続)
第17条 総括店は、会計管理者から公金送金依頼書により支払いの指示を受けた場合は、直ちに送金の方法による支払手続をとらなければならない。
(公金振替の整理)
第18条 総括店は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、これをその日の収納金及び支払金として整理しなければならない。
(出納報告)
第19条 総括店は、自らが行った毎日の出納並びに取まとめ店、収納事務取扱店が行った毎日の出納について、公金収支日計表を作成し、翌日会計管理者に提出してその認証を受けなければならない。
(支払を終らない資金の処理)
第20条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終らないものについては、小切手振出済支払未済報告書により会計管理者に報告し、小切手支払未済繰越金勘定を設けて、繰越整理について会計管理者の指示を受けなければならない。
2 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終らないものは、即日小切手振出済支払未済報告書により会計管理者に報告しなければならない。
3 総括店は、隔地の債権者に支払をするため交付された資金で交付の日から1年を経過したものについては、支払を停止し、即日隔地払金支払未済報告書により会計管理者に報告しなければならない。
(歳入歳出外現金の取扱い)
第21条 公金の収支は、すべて収納に関する書類及び支払に関する通知に基づいて取り扱わなければならない。
(1) 公金預金の預けかえ等の取扱い
総括店は、会計管理者よりの預金等預け入れ通知書又は会計管理者振出しの小切手により払出し、自己宛小切手によって指定された金融機関に預金する。預金を払出し又は解約する場合は、会計管理者よりの預金等払出し又は解約通知書に基づき、当該金融機関から計算書を添えて払い込まれる公金の収納を行う。
(2) 一時借入金等の取扱い
総括店は、会計管理者からの一時借入金受入れ通知書又は納入書に基づき収納する。返済については、会計管理者からの返済通知書又は会計管理者振出しの小切手に基づいて払い出して処理する。
(預金現在高報告)
第22条 総括店は、預金現在高を証するため、公金の残高について毎月末現在により、これを証する書類を翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。
(備付け帳簿)
第23条 総括店は、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納を整理しなければならない。ただし、必要があるときは、補助簿を設けることができる。
(1) 当座勘定元帳(銀行様式)
(2) 普通預金元帳(〃 )
(3) 歳入歳出現金出納簿(公金出納日報をもってこれにかえることができる。)
(4) 歳入歳出外現金出納簿(同上)
(5) 基金出納簿(公金出納日報をもってこれにかえることができる。)
2 前項の帳簿は、年度経過後5年間保存しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものは、この限りでない。
第3章 取まとめ店の事務
(納入済通知書等の送付)
第24条 取まとめ店は、収納金を収納したとき、又は収納事務取扱店より納入済通知書等を受領したときは、納入済通知書等及び受入日計書に払込金を添えて、総括店へ翌日の午前中に到着するよう送付しなければならない。
(公金の取扱い)
第25条 取まとめ店における公金事務取扱は、総括店における公金の取扱いの手続の例により処理する。
第4章 収納事務取扱店の事務
(納入済通知書等の送付)
第26条 収納事務取扱店は、収納金を収納したときは納入済通知書等及び受入日計書に払込金を添えて、即日取まとめ店へ送付しなければならない。
(公金の取扱い)
第27条 収納事務取扱店における公金事務取扱は、取まとめ店の事務の手続の例により処理する。
附則
この要領は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日要領第2号)
この要領は、平成20年7月1日から施行する。