○長与町補助金等交付規則
昭和42年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金等の交付の申請及び決定並びに補助金等の使用等に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他相当の反対給付を受けない給付金で町長が別に定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に対し、その定める時期までに提出しなければならない。ただし、添付書類については、町長がその必要がないと認めたときは省略することができる。
(1) 補助事業等の事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 補助事業等が工事の施行に係るものであるときはその実施設計書
(4) 暴力団排除に係る誓約書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(交付の決定の除外)
第4条の2 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者と認めるときは、交付決定を行わないものとする。ただし、町長が別に定める補助金等に係る申請にあっては、この限りでない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他町長が認めるもの
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を附することができる。
(補助金等の交付又は不交付の決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(様式第3号)により、補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
2 町長は、補助金等の不交付の決定をしたときは、速やかにその理由を付して補助金等不交付決定通知書(様式第4号)により、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の事情が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業等の遂行)
第8条 補助事業者等は、この規則の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。
(1) 事業計画書、収支予算書その他第3条の規定により町長に提出した書類の内容に変更が生じるとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業等の予定期間内の遂行又は遂行そのものが困難となったとき。
3 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業等の遂行に係る指示書(様式第7号)により当該事業者に対し、これらに従って補助事業等を遂行するように指示することができる。
(補助金等の額の確定)
第10条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者等に通知するものとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第13条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、補助金等返還請求書(様式第11号)によりその返還を命じるものとする。
2 前項の規定は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときについて準用する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日規則第12号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年4月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町補助金等交付規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月15日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。