○長与町財政白書の作成及び公表に関する条例
昭和23年5月22日
条例第16号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政白書」という。)の作製及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政白書」の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故に因り前項の期日に「財政白書」を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する「財政白書」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ財政白書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表としてこれを添付することができる。
第4条 財政白書の公表は、町が掲示板に掲示し、これを行う。
2 財政白書は、その公表の日から6ケ月間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政白書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
付則
この条例は、公布の日からこれを施行する。