○長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計設置条例

昭和48年2月10日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、土地区画整理事業収入、一般会計繰入金、国庫支出金、県支出金、町負担金、保留地処分金、寄付金、借入金その他附属諸収入をもってその歳入とし、土地区画整理事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年2月7日から適用する。

(昭和52年9月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計設置条例

昭和48年2月10日 条例第2号

(昭和52年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和48年2月10日 条例第2号
昭和52年9月27日 条例第34号