○長与町税に関する文書の様式を定める規則
昭和35年4月1日
規則第1号
第1条 長与町税条例(昭和30年条例第41号)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める徴税令書、納付(納入)通知書に繰上げ徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上げ徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表及び別記様式 略