○長与町税に関する文書の様式を定める規則

昭和35年4月1日

規則第1号

第1条 長与町税条例(昭和30年条例第41号)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については、様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2の2ただし書の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項の(同法第16条の第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第16号を、それぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める徴税令書、納付(納入)通知書に繰上げ徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上げ徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について従前、条例その他の規定の定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

(平成3年6月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表及び別記様式 略

長与町税に関する文書の様式を定める規則

昭和35年4月1日 規則第1号

(平成3年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年4月1日 規則第1号
平成3年6月29日 規則第11号