○長与町税減免に関する条例

昭和31年9月25日

条例第7号

第1条 町長は、台風その他の災害により特に甚しい災害を受け、かつ、担税能力を著しく喪失した者が納付しなければならない当該年度の町民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税につき、長与町税条例(昭和30年条例第41号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによりこれを減免することができる。

(町民税に係る減免の範囲)

第2条 災害により次の表の左欄に掲げる事由に該当することとなった者に対しては、左欄の区分に応じ右欄に掲げる割合により、当該災害を受けた日の属する年度において、災害の日以後に納期の末日の到来する当該年度分の個人の町民税を軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 災害により被害を受けた者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,OOO万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

3/10以上5/10未満のとき

5/10以上のとき

軽減又は免除の割合

500万円以下であるとき。

1/2

全部

750万円以下であるとき。

1/4

1/2

750万円をこえるとき。

1/8

1/4

3 冷害、凍霜害、干害等にあっては、前2項の規定にかかわらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、かつ、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が、1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を、前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき。

全部

400万円以下であるとき。

8/10

550万円以下であるとき。

6/10

750万円以下であるとき。

4/10

750万円を超えるとき。

2/10

4 町長が個人の町民税を減免した場合においては、当該納税者に係る個人の県民税についても当該町民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。

(土地に対する固定資産税、都市計画税の減免)

第3条 台風その他の災害により農地又は宅地が流失、水没又は崩壊に因り作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する固定資産税、都市計画税において、災害の日以後に納期の末日の到来する当該年度分の固定資産税、都市計画税について次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の8割以上である場合 10割

(2) 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満である場合 8割

(3) 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満である場合 6割

(4) 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満である場合 4割

2 台風その他の災害を被った農地及び宅地以外の土地に係る当該年度の固定資産税、都市計画税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税、都市計画税の減免)

第4条 台風その他の災害により災害を被った家屋については、当該家屋に対して課する固定資産税、都市計画税において、災害の日以後に納期の末日の到来する当該年度分の固定資産税、都市計画税について次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 10割

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき。 8割

(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、住居又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき。 6割

(4) 下壁、畳等に損傷を受け、住居又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき。 4割

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 台風その他の災害により、災害を被った償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度の固定資産税において、災害の日以後に納期の末日の到来する当該年度分の固定資産税を前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域に亘り償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上、必要と認められる限度において軽減し、又は免除することができる。

(国民健康保険税の減免)

第6条 台風、その他の災害により、国民健康保険税の納税義務者が、自己の所有する財産について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされた金額を除く。)が、その財産の10分の3以上のため、著しく生活が困窮し、なおかつ担税能力を著しく喪失したと思われるときは、当該年度の国民健康保険税について、第2条第2項及び第3項の規定の例によって、災害の日以後に納期の末日の到来する当該年度分を軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第7条 第2条から前条までの規定によって減免を受けようとする者は、被害発生後30日以内に、減免に必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(減免の取消又は変更)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、町税の減免を受けたものがある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年8月、9月台風の被害の分から適用する。

(昭和38年12月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和47年2月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長与町税減免に関する条例は、昭和57年7月大雨の被害の分から適用し、昭和56年度分までの町税については、なお従前の例による。

なお、第7条中「30日」を昭和57年7月の大雨被害の分につき「40日」と読み替えるものとする。

(平成3年10月4日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長与町税減免に関する条例は、平成3年9月の台風の被害の分から適用し、平成2年度分までの町税については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

長与町税減免に関する条例

昭和31年9月25日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)