○長与町都市計画税条例
昭和47年2月16日
条例第2号
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。
2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び長与町税条例(昭和30年条例第41号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により、指定された都市計画区域のうち、同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋並びに市街化調整区域内において同法第34条第10号に掲げる開発行為に係る開発区域内で同法第36条の検査済証が交付された区域内並びに土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条に規定する土地区画整理事業区域で同法第103条第4項の規定する換地処分の公告又は同法第99条第2項の規定により仮換地の使用収益の開始の通知がされた区域内並びに同法第96条第1項に規定する保留地において、施行者との売買契約が締結され保留地処分が完了された区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課する。
3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
(税率)
第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。
(賦課期日)
第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月15日から同月30日まで
第2期 7月15日から同月31日まで
第3期 12月15日から同月25日まで
第4期 翌年2月15日から同月末日まで
2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。この場合において、町長が別に定める納期は、町長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、町長が、長与町税条例第67条第2項の規定によって、別に定める固定資産税の納期によるものとする。
第5条の2 基準年度に係る都市計画税の納期は、法第702条の7第1項のただし書の規定に基づき、前条第1項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは「5月15日から同月31日まで」とする。
(賦課徴収等)
第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、町長が、都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の都市計画税から適用する。
(法附則第15条第14項の条例で定める割合)
2 法附則第15条第14項に規定する町の条例で定める割合は、5分の3(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第15条第14項に規定する町の条例で定める割合は、2分の1)とする。
(法附則第15条第32項の条例で定める割合)
3 法附則第15条第32項に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。
(法附則第15条第37項の条例で定める割合)
4 法附則第15条第37項に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。
(法附則第15条第38項の条例で定める割合)
5 法附則第15条第38項に規定する町の条例で定める割合は2分の1とする。
(法附則第15条第42項の条例で定める割合)
6 法附則第15条第42項に規定する町の条例で定める割合は4分の3とする。
(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
7 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
8 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
10 附則第8項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第8項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
11 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第8項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
12 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第8項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
13 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)
14 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
16 附則第8項及び第10項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第8項及び第11項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第9項、第11項及び第12項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第11項から第13項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第13項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第14項及び前項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。
17 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第34項まで、第37項、第38項、第42項若しくは第45項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。
附則(昭和47年5月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月27日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年6月28日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例は、昭和49年度分の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の都市計画税から適用する。
附則(昭和51年4月9日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の長与町都市計画税条例(次項において「条例」という。)は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和51年度分の都市計画税に限り、条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から4月30日まで」とあるのは、「5月15日から5月31日まで」とする。
附則(昭和53年7月18日条例第12号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和53年度分の都市計画税に限り、条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは「5月15日から5月31日まで」とする。
附則(昭和54年5月17日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和54年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から5月31日まで」とする。
附則(昭和56年7月22日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月8日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和57年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
附則(昭和59年3月31日条例第13号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月30日条例第15号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和60年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から5月31日まで」とする。
附則(昭和61年3月31日条例第21号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和63年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月16日から同月31日まで」とする。
附則(平成元年3月31日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月30日条例第14号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成3年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から5月31日まで」とする。
附則(平成4年3月31日条例第17号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の長与町都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第1条第1項の改正規定、第2条に2項を加える改正規定、附則第2項及び第4項の改正規定並びに附則第5項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の長与町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例第2条第3項及び第4項並びに附則第2項、第4項及び第6項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月31日条例第19号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成6年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
4 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。
附則(平成7年3月31日条例第11号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成7年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
附則(平成8年3月31日条例第13号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成8年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
附則(平成9年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成9年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
附則(平成10年3月31日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 長与町都市計画税条例の一部を改正する条例(平成6年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月22日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例の規定は、平成12年度分以降の年度分の都市計画税から適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成12年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
附則(平成13年3月30日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
附則(平成14年3月31日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び附則第11項の改正規定(「第38項」を「第41項」に改める部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成18年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
附則(平成19年3月30日条例第22号)
この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第3条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の長与町都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成21年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から6月1日まで」とする。
附則(平成22年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第12項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。
附則(平成24年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の長与町都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第3項(住宅用に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例附則第3項 | 前項 | 附則第2項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第5項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
第2項 | 附則第2項 |
4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第10項 | 及び第5項 | 及び第5項並びに長与町都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年法律第17号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の長与町都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第5項 |
附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に | 附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第3項及び第5項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に | |
から第7項まで | から第7項まで及び平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5項 |
附則(平成25年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第2項の規定は、平成25年4月1日以後に締結される地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第37項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
4 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第 号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第12項の規定の適用については、同項中「、第37項若しくは第38項」とあるのは「若しくは第37項」とする。
附則(平成26年3月31日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)施行の日の前日までの間における新条例附則第12項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。
附則(平成27年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第2項の規定は、平成27年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第18項に規定する家屋に対して課すべき平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
附則(平成28年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第4項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
附則(平成29年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第4項を附則第3項とし、同項の次に2項を加える改正規定(附則第5項に係る部分に限る。)は、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の長与町都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成31年4月1日
(2) 附則第15項の改正規定(「若しくは第45項」を「、第45項若しくは第48項」に改める部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の長与町都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは、「、第48項若しくは第49項」とする。
附則(令和2年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の長与町都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。
附則(令和2年9月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の長与町都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第17項の規定の適用については、同項中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。
附則(令和6年3月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の長与町都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。