○長与町分担金徴収条例

昭和57年10月5日

条例第24号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づく分担金の徴収に関し、必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、次の各号に掲げる事業において、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。

(1) 農道舗装事業

(2) 農地災害復旧事業

(3) 林地崩壊防止事業

(4) 急傾斜地崩壊対策事業

(5) 自然災害防止事業(補助営)

2 前項各号に掲げる事業にかかる分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の減免)

第3条 町長は、特別の事情があると認められる場合においては、前条にかかわらず分担金の徴収を猶予し、又はその額の全部若しくは一部を減免することができる。

(過料)

第4条 町長は、詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 長与町農道舗装事業分担金徴収条例(昭和51年条例第30号)は、廃止する。

(平成12年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の急傾斜地崩壊対策事業に係る分担金の額については、この条例の施行の日以後に事業の施行の決定がなされたものについて適用し、同日前に施行の決定がなされた事業については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

事業の種別

分担金の額

納入義務者

納期

備考

農道舗装事業

事業費の総額から国及び県の支出金を控除した額

事業施行時において、当該地区内に土地又は家屋を有する者

事業施行の属する年度の3月31日

町が管理する農道を除く。

農地災害復旧事業

事業費の総額から国及び県の支出金を控除した額

事業施行時において、当該地区内に土地又は家屋を有する者

事業施行の属する年度の3月31日

国庫補助対象事業

林地崩壊防止事業

事業費の総額の25パーセントに相当する額

事業施行時において、当該地区内に土地又は家屋を有する者

事業施行の属する年度の3月31日

国庫補助対象事業

急傾斜地崩壊対策事業

事業費の総額の5パーセントに相当する額又は75万円に工事施工延長1メートルにつき1万円を加算した額のいずれか低い額

事業施行時において、当該地区内に土地又は家屋を有する者

事業施行の属する年度の3月31日

国庫補助対象事業及び長崎県補助対象事業

自然災害防止事業(補助営)

事業費の総額の25パーセントに相当する額。ただし、1か所の事業費が450万円を超える場合は、その超える部分については、100パーセントに相当する額とする。

事業施行時において、当該地区内に土地又は家屋を有する者

事業施行の属する年度の3月31日

長崎県補助対象事業

長与町分担金徴収条例

昭和57年10月5日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和57年10月5日 条例第24号
平成12年3月22日 条例第6号
令和4年3月18日 条例第4号