○長与町手数料徴収条例
平成12年3月22日
条例第18号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び額)
第2条 手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。
(徴収時期)
第3条 手数料は、請求又は申請の際徴収する。
(返還)
第4条 すでに徴収した手数料は、返還しない。
(免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 官公署から請求があったとき。
(2) その他町長が認めたとき。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(長与町手数料条例の廃止)
3 長与町手数料条例(昭和40年条例第20号)は、廃止する。
附則(平成14年3月22日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日条例第10号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第22号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表47の項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表
番号 | 種類 | 区分(単位) | 金額(円) | 摘要 |
1 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料 | 1通 | 450 | |
2 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件 | 350 | |
2の2 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400 | |
3 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料 | 1通 | 750 | |
4 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件 | 450 | |
4の2 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700 | |
5 | 届出若しくは申請の受理の証明書、届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通 | 350 | ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合は、1,400円 |
6 | 届書その他市町村長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件 | 350 | |
7 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両 | 750 |
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8 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000 |
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9 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件 | 6,200 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき |
8,600 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | |||
13,000 | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | |||
35,000 | 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | |||
43,000 | 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | |||
10 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 1件 | 6,200 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき |
8,600 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | |||
13,000 | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | |||
35,000 | 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | |||
43,000 | 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | |||
11 | 一般公共用自転車駐車場認定申請手数料 | 1件 | 5,500 |
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12 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 1,300 |
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13 | 犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000 |
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14 | 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭 | 550 |
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15 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭 | 1,600 |
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16 | 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭 | 340 |
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17 | 住民票の写し交付手数料 | 1通 | 300 |
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18 | 住民票記載事項証明手数料 | 1通 | 300 |
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19 | 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件 | 300 |
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20 | 戸籍の附票の写し交付手数料 | 1通 | 300 |
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21 | 身分証明書交付手数料 | 1通 | 300 |
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22 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通 | 300 |
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23 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件 | 300 |
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24 | 公簿・公図・公文書閲覧及び写し交付手数料 | 1件 | 300 |
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A3以下写1枚 | 300 |
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25 | 不動産に関する証明書交付手数料 | 1件 | 300 |
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26 | 営業に関する証明書交付手数料 | 1件 | 300 |
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27 | 諸税に関する証明書交付手数料 | 1件 | 300 |
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28 | 所得に関する証明書交付手数料 | 1件 | 300 |
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29 | 船舶に関する証明書交付手数料 | 1件 | 300 |
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30 | その他の諸証明書交付手数料 | 1件 | 300 |
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31 | 町が行う嘱託登記手数料(町が登記義務者の場合のみ) | 登録免許税額に加算する額1件 | 3,500 |
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32 | 地籍図の写し交付手数料 | A3以下1枚 | 300 |
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33 | 集成図の写し交付手数料 | 〃 1枚 | 300 |
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34 | 1筆図の写し交付手数料 | 〃 1筆 | 400 |
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35 | 図根三角点網図の写し交付手数料 | 〃 1枚 | 400 |
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36 | 筆界点番号図の写し交付手数料 | 〃 1枚 | 400 |
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37 | 図根三角点座標値の写し交付手数料 | 〃 1枚 | 400 |
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38 | 図根多角点座標値の写し交付手数料 | 〃 1枚 | 400 |
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39 | 筆界点座標値の写し交付手数料 | 〃 1筆 | 400 |
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40 | 地籍図等の閲覧手数料 | 〃 1枚 | 400 |
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41 | 地籍複合図の写し交付手数料 | 〃 1枚 | 400 |
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42 | 〃 | A2 1枚 | 600 |
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43 | 〃 | A1 1枚 | 800 |
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44 | 〃 | A0 1枚 | 1,000 |
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45 | 〃 (カラー) | A0以下1枚 | 2,000 |
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46 | 鳥獣飼養許可証交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件 | 3,400 |
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47 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 | 用紙1枚につき | 10 | カラーの場合は、用紙1枚につき20円。ただし、両面の場合は、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
48 | 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定に基づく主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 | 用紙1枚につき | 10 | カラーの場合は、用紙1枚につき20円。ただし、両面の場合は、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |