○長与町減債基金条例
昭和55年1月5日
条例第7号
(設置)
第1条 地方債の償還及び適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、長与町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の1に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の急激な変動等により、財源が著しく不足する場合において地方債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。