○長与町国際交流基金条例

平成10年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 長与町の国際交流の推進を円滑に行うため、長与町国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、国際交流の推進を円滑に行うための経費の財源に充てるもののほか、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 国際交流の推進を円滑に行うための経費の財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第12号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

長与町国際交流基金条例

平成10年3月25日 条例第9号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成10年3月25日 条例第9号
平成16年6月23日 条例第12号