○長与町ふるさとづくり基金条例
平成2年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 ふるさとづくり推進事業を円滑かつ効率的に行うため、長与町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、ふるさとづくり推進事業のための経費の財源に充てるもののほか基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 ふるさとづくり推進事業のための経費の財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。