○長与町防災基金条例
昭和60年3月28日
条例第9号
(設置)
第1条 防災施設の整備充実、維持管理及び防災組織の育成強化を図るため、長与町防災基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、防災施設の整備充実、維持管理及び防災組織の育成強化を図るための経費の財源に充てるもののほか、基金に繰入れるものとする。
(処分)
第5条 防災施設の整備充実、維持管理及び防災組織の育成強化を図るための経費の財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第13号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。