○長与町奨学資金貸付基金条例
昭和57年12月28日
条例第30号
(設置)
第1条 奨学資金の貸付けを円滑かつ効率的に行うため長与町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。