○21世紀ふれあい基金管理委員会要綱

平成4年3月25日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 21世紀ふれあい基金管理委員会(以下「管理委員会」という。)は、21世紀ふれあい基金の管理運用及び助成に関する事項を審議する。

(委員会の構成)

第2条 管理委員会は、委員5名以内で構成し、委員は次のとおりとする。

(1) 行政関係者

(2) 青少年育成団体

(3) 学識経験者

2 委員は、教育委員会が委嘱する。

(正副委員長)

第3条 管理委員会に正副委員長各1名を置く。

2 正副委員長の選任は、委員の互選とする。

3 委員長は、管理委員会を代表し、管理委員会を総括する。

4 委員長に事故ある時は、副委員長が委員長の職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会議)

第5条 管理委員会は、必要のつど委員長が招集し、議長となる。

2 管理委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決を行うことができない。

(庶務)

第6条 管理委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課が担当する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、管理委員会に必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委要綱第1号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

21世紀ふれあい基金管理委員会要綱

平成4年3月25日 教育委員会要綱第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成4年3月25日 教育委員会要綱第1号
平成14年3月29日 教育委員会要綱第1号