○長与町地域福祉ボランティア基金管理規則

平成4年3月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、長与町地域福祉ボランティア基金条例(平成元年条例第29号)第4条の規定に基づき、地域福祉ボランティア活動のための財源の助成対象を定め、もって本基金の活用を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 基金から生ずる益金は、次の各号に該当する事業を実施する町内の民間団体等に対して助成することができる。

(1) 地域福祉、在宅福祉の普及、向上

 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習、情報提供

 地域の実情に応じた独自の在宅保健福祉サービス

 地域の実情に応じた先駆的な在宅保健福祉サービスに係る調査研究

 シルバーサービスの育成、普及

 その他在宅保健福祉の普及、向上に資する事業

(2) 健康、生きがいづくりの推進

 民間団体による健康講座、長寿社会フェスティバル、スポーツ大会等の開催等

 健康、生きがいづくりマニュアルの作成等啓発普及

 地域の実情に応じた健康、生きがいづくりに係る調査研究

 在宅高齢者の安全を守る事業

 その他の健康、生きがいづくりの推進に資する事業

(3) ボランティア活動の活発化

 ボランティア団体の資材費や啓発費等の活動費

 ボランティア団体のネットワーク化のための事業

 ボランティアに対する研修、講習

 その他ボランティア活動の活発化に資する事業

(4) 福祉活動、清掃活動

 福祉協力校の育成

 福祉活動に対する研修、講習

 美しいふるさとづくりの推進

(5) その他長与町地域福祉ボランティア基金管理委員会(以下「管理委員会」という。)が適当と認めた団体及びグループ

(交付の申請)

第3条 基金による助成の交付を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 前条による申請書の提出があった場合は、予算の範囲内において管理委員会の議を経て、町長がその助成額を決定する。

(実績報告)

第5条 助成金の交付を受けた者は、事業の完了後1ケ月以内に助成金事業実績報告書を町長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、正当な理由なく、次の各号の1に該当する場合は、助成金の全部又は一部につき返還を求めることができる。

(1) 当該事業又は活動を中止したとき

(2) 助成金を交付目的以外に使用したとき

(管理委員会)

第7条 基金の円滑な運用を図るため、管理委員会を設置する。

2 管理委員会に関する要綱は、別に定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、基金の運用に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 長与町ボランティア基金管理要綱(平成2年要綱第2号)は、廃止する。

長与町地域福祉ボランティア基金管理規則

平成4年3月30日 規則第9号

(平成4年3月30日施行)