○長与町地域福祉ボランティア基金管理委員会要綱
平成2年3月31日
要綱第3号
(目的)
第1条 長与町地域福祉ボランティア基金管理委員会(以下「管理委員会」という。)は、長与町地域福祉ボランティア基金の管理運用及び助成に関する事項を審議する。
(管理委員会の構成)
第2条 管理委員会は、委員9名を以て構成し、委員は次のとおりとする。
(1) 長与町社会福祉協議会 1名
(2) 行政関係者 4名
(3) ボランティアグループ関係者 1名
(4) 学識経験者 3名
2 委員は、町長が委嘱する。
(正副委員長)
第3条 管理委員会に正副委員長各1名を置く。
2 正副委員長の選任は、委員の互選とする。
3 委員長は、管理委員会を代表し、管理委員会を総括する。
4 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第5条 管理委員会は、必要のつど委員長が招集し、議長となる。
2 管理委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決を行うことができない。
(庶務)
第6条 管理委員会の庶務は、地域福祉担当課が担当する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、管理委員会に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日要綱第3号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月8日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月25日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日要綱第10号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。