○長与町国民健康保険財政調整基金条例

昭和42年3月18日

条例第10号

(設置)

第1条 国民健康保険財政の健全性を確保するとともに、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条に規定する保健事業(以下「保健事業」という。)を実施するため国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、保健事業の実施に充てるほか、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、国民健康保険特別会計の財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 国民健康保険事業費納付金の納付のための財源に充てる場合

(2) 保健事業の実施のための財源に充てる場合

(3) その他国民健康保険事業の実施に必要な経費の財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月29日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

長与町国民健康保険財政調整基金条例

昭和42年3月18日 条例第10号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和42年3月18日 条例第10号
昭和53年3月20日 条例第2号
平成5年3月31日 条例第4号
平成7年3月29日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第29号