○長与町土地開発基金条例

昭和45年7月2日

条例第14号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、長与町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、8億7,600万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立をし、又は歳計剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

3 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

2 前項の理由により処分が行われたときは、基金の額は、処分額相当額減少するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に長与町土地開発基金に属する基金の額は、この条例による改正後の長与町土地開発基金条例第2条の規定により積み立てられた基金の額とみなす。

(平成27年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に長与町土地開発基金に属する基金の額は、この条例による改正後の長与町土地開発基金条例第2条の規定により積み立てられた基金の額とみなす。

長与町土地開発基金条例

昭和45年7月2日 条例第14号

(平成28年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和45年7月2日 条例第14号
昭和54年6月27日 条例第16号
平成25年3月28日 条例第17号
平成27年12月24日 条例第29号