○長与町開発協力基金条例

昭和51年11月22日

条例第27号

(設置)

第1条 長与町における開発行為による開発協力金を円滑かつ効率的に行うため、長与町開発協力基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、長与町開発行為等指導要綱(昭和63年要綱第2号)により開発協力金として徴収した額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確立かつ効率的運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入、歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 開発協力金の目的に応じて、公共施設の整備のための経費の財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

長与町開発協力基金条例

昭和51年11月22日 条例第27号

(平成4年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和51年11月22日 条例第27号
平成4年6月30日 条例第24号