○長与町教育委員会委員定数条例
昭和31年9月25日
条例第9号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条の規定により、長与町教育委員会委員の定数は、4名とする。
附則
この条例は、昭和31年10月1日からこれを実施する。
附則(昭和48年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の長与町教育委員会委員定数条例本則の規定は適用せず、この条例による改正前の長与町教育委員会委員定数条例本則の規定は、なおその効力を有する。