○長与町教育委員会公告式規則
昭和31年9月20日
規則第2号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、長与町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則、規程(以下「規則等」という。)その他公表を要するものの公告式を定める。
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して、7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会の教育長名を記入して教育長印を押すものとする。
3 規則等の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の長与町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の長与町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。