○長与町教育委員会会議規則
昭和31年9月20日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他、議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長の職務代理者の指名)
第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
(会議の招集)
第3条 会議は、教育長が必要と認めるとき又は委員の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求されたときに招集する。
2 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第4条 委員は遅参退席又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(会議)
第5条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決をしたときは、これを公開しないことができる。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね、次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(会議の発言)
第7条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
(動議の提出)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかってこれを議題としなければならない。
第9条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第10条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願又は陳情)
第11条 教育委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
(採決)
第12条 教育長において論旨がつきたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。
第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めたときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第14条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第15条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りではない。
2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項に関して必要な事項は別に定める。
第16条 会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
(会議録)
第17条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第18条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。
2 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が記名しなければならない。
第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除く外会議に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題になった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第20条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって定める。
(会議録の公表)
第21条 会議録は、公表するものとする。ただし、第5条ただし書の規定により秘密会とした部分の会議録については、この限りではない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(平成13年12月21日教委規則第8号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の長与町教育委員会会議規則第2条、第3条、第4条第1項、第5条、第6条ただし書、第8条、第9条第2項、第10条第1項及び第2項、第12条から第14条までの規定、第16条第1項及び第17条、第19条第1項、第20条第9号及び第21条の規定は適用せず、この規則による改正前の長与町教育委員会会議規則第2条、第3条、第4条第1項、第5条、第6条ただし書、第8条、第9条第2項、第10条第1項及び第2項、第12条から第14条までの規定、第16条第1項及び第17条、第19条第1項、第20条第9号及び第21条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年8月24日教委規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に開会中の教育委員会の会議に係る会議録への委員長の署名については、第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。