○長与町教育委員会傍聴人規則

昭和31年9月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続き)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか教育長において傍聴を不適当と認める者

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をなすこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子を着用すること。

(6) 前各号のほか会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じた時又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(平成11年10月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の長与町教育委員会傍聴人規則第2条、第3条第3号、第5条及び第6条の規定は適用せず、この規則による改正前の長与町教育委員会傍聴人規則第2条、第3条第3号、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

長与町教育委員会傍聴人規則

昭和31年9月20日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年9月20日 規則第4号
平成11年10月19日 教育委員会規則第6号
平成13年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号