○長与町教育委員会事務委任規則
昭和31年9月20日
規則第1号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限の一部を教育長に委任する事務を定めることを目的とする。
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(5) 前2号に定めるもののほか人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(6) 事務局職員の任免を行うこと。
(7) 委員会の所管に属する各機関の長、各種委員会の委員の任免及び委解嘱に関すること。
(8) 教科書を採択すること。
(9) 教育委員会規則の制定又は改廃すること。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(11) 一件5,000,000円以上の教育財産の取得を申し出ること。
(12) 一件5,000,000円以上の工事の計画を策定すること。
(13) 学校、その他の教育機関の敷地の選定及び変更を決定すること。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又は変更すること。
(15) 教育目的のための基金の管理に関すること。
(16) 請願、訴訟、審査請求に関すること。
(17) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(18) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和63年4月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月8日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年9月2日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月24日教委規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月3日教委規則第15号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。