○長与町教育委員会の公印に関する規程

昭和55年4月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 教育長の事務部局における公印の作成、改刻、廃止及びこれに伴う届出、登録の手続並びに押印、保管等に関しては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

2 特別な用途に使用するため必要があるときは、前項に定める公印のほか、教育長の承認を受けて、特殊な公印(刻印及び焼印を含む。)を置くことができる。

(公印の取扱及び保管の方法)

第3条 公印は、常に印箱に収め執務時間中は教育次長が事務局長不在のときは、上席課長がこれを管守する。

2 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

3 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成、改刻、廃止及びこれに伴う届出)

第4条 公印保管者は、公印を作成し又は改刻したときは、遅滞なく公印作成(改刻)(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定による公印作成(改刻)届を提出した公印の保管者は、公印を廃止しようとするときは、遅滞なく公印廃止届を教育長に提出しなければならない。

(登録)

第5条 教育次長は、公印台帳(様式第2号)を備え前条第1項の規定により届出のあった公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

2 前条第2項の規定により届出のあった公印については、当該公印の印影の登録を抹消するものとする。

(公示)

第6条 前条の規定により次の各号に掲げる公印について、登録又は抹消したときは、すみやかにその旨及び印影並びに作成、改刻又は廃止の別を告示するものとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育長印

(3) 教育長職務代理者印

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印保管者に、決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

(公印事故届)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育次長を経由して教育長に提出しなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、刷込みのつど当該公印保管者を経て教育長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、教育次長が保管するものとする。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第10条 公印の保管者は改刻その他の理由により廃止した教育委員会印、教育長印及び教育長職務代理者印は永久にその他の公印は5年間保存しなければならない。

2 保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により保管者がこれを廃棄するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は当分の間この規程により、作成したものとして使用することができる。

(平成4年7月30日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成18年3月3日教委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の長与町教育委員会の公印に関する規程第6条、第10条第1項及び別表の規定は適用せず、この規程による改正前の長与町教育委員会の公印に関する規程第6条、第10条第1項及び別表の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

番号

名称

寸法ミリメートル平方

用途

保管者

1

教育委員会印

30

賞状用

教育次長

2

21

辞令用

3

教育長印

30

賞状用(横書き)

4

30

賞状用(縦書き)

5

21

申請、許可、認可、一般文書用

6

教育長職務代理者印

21

一般文書用


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長与町教育委員会の公印に関する規程

昭和55年4月1日 規程第4号

(平成27年4月1日施行)