○長与総合公園施設の公印に関する規程

平成13年10月2日

教委規程第3号

(趣旨)

第1条 長与総合公園施設の公印の作成、改刻、廃止及びこれに伴う届出、登録の手続き並びに押印、保管に関しては、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

2 特別な用途に使用するため必要があるときは、前項に定める公印のほか、総合公園施設長の承認を受けて、特殊な公印(刻印及び焼印を含む。)を置くことができる。

(公印の取扱い及び保管の方法)

第3条 公印は、常に印箱に収め、総合公園施設長が保管する。

2 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

3 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成、改刻、廃止及びこれに伴う届出)

第4条 公印保管者は、公印を作成し又は改刻したときは、遅滞なく公印作成(改刻)(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定による公印作成(改刻)届を提出した公印の保管者は、公印を廃止しようとするときは、遅滞なく公印廃止届を教育長に提出しなければならない。

3 公印保管者は、改刻又は廃止により不用となった公印を教育長に引き継がなければならない。

(登録)

第5条 総合公園施設長は、公印台帳(様式第2号)を備え、前条第1項の規定により届出のあった公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

2 前条第2項の規定により届出のあった公印については、当該公印の印影の登録を抹消するものとする。

(公示)

第6条 前条の規定により次の各号に掲げる公印について登録又は抹消したときは、すみやかにその旨及び印影並びに作成、改刻又は廃止の別を告示するものとする。

(1) 長与総合公園施設印

(2) 長与総合公園施設長印

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

(公印事故届)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は、特に必要があると認められたときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て教育長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総合公園施設長が保管するものとする。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第10条 公印の保管者は、改刻その他の理由により廃止した公印を5年間保存しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。

(平成18年3月28日 第 号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

種別

寸法

(ミリメートル平方)

用途

保管者

1

長与総合公園施設印

24

一般文書用

長与総合公園施設長

2

長与総合公園施設長印

24

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長与総合公園施設の公印に関する規程

平成13年10月2日 教育委員会規程第3号

(平成18年4月1日施行)