○長与町教育文化功労、奨励表彰に関する規則
昭和58年10月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、長与町教育の振興及び学術、文化の進展に特に功績顕著な個人又は団体を表彰し、もって本町の教育、文化の振興を図ることを目的とする。
(被表彰者)
第2条 表彰は、町内に住所を有する者(住民票を有する者)及び町内に勤務する者、並びにそれに準ずる者で、次の各号の一に該当するものについて行う。
(1) 学校教育又は社会教育の振興に貢献し功績顕著なもの
(2) 長与町の学術又は文化の充実向上に貢献し功績顕著なもの
(3) その他教育、学術又は文化に関し特に表彰に値すると認められるもの
(4) 小学生以上で、作文、標語、詩、短歌、川柳、図工、音楽、書道、弁論、発明、囲碁、将棋、その他で知事賞以上の受賞者
(5) 児童、生徒で他の模範となるような善行者
(6) 第4号には該当しないが、表彰に値すると認められる者
2 教育文化奨励賞は、前条第4号の該当者とする。
3 善行賞は、前条第5号の該当者とする。
4 教育文化努力賞は、前条第6号の該当者とする。
(表彰の決定)
第5条 第2条各号に該当するものの表彰については、長与町文化振興審議会の審議を経て教育委員会が決定する。
(表彰及び時期)
第6条 表彰は、毎年1回(11月)教育委員会が行う。
2 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、追彰して遺族に贈る。
(授与品)
第7条 表彰は、表彰状及び記念品等を授与して行うものとする。
2 記念品等の額については、予算の定めるところによる。
(公表)
第8条 表彰を行ったときは、教育委員会は表彰を受けたものの氏名又は名称及び表彰事由を表彰台帳に登載するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月8日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成6年10月17日教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月2日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月26日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。