○長与町立学校設置条例

昭和55年1月5日

条例第5号

(設置)

第1条 長与町は、小学校、中学校及び義務教育学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(義務教育学校の名称及び位置)

第4条 義務教育学校の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第34号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年3月29日条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長与町立学校設置条例の規定は、平成25年1月8日から適用する。

(令和7年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(名称の読替え)

2 前項本文の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請、許可、届出、納付その他の行為に係る書類中「高田小学校」又は「高田中学校」の名称は、施行日以後は、「高田学園」と読み替えるものとする。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

長与町立長与小学校

長与町嬉里郷659番地2

長与町立洗切小学校

長与町平木場郷151番地

長与町立長与北小学校

長与町斉藤郷370番地

長与町立長与南小学校

長与町高田郷1196番地80

別表第2(第3条関係)

中学校の名称

位置

長与町立長与中学校

長与町丸田郷194番地

長与町立長与第二中学校

長与町吉無田郷322番地

別表第3(第4条関係)

義務教育学校の名称

位置

長与町立高田学園

長与町高田郷2207番地(百合野校舎)

長与町高田郷1912番地1(さくら野校舎)

長与町立学校設置条例

昭和55年1月5日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年1月5日 条例第5号
昭和55年12月26日 条例第34号
昭和61年3月31日 条例第19号
昭和63年3月29日 条例第16号
平成6年3月31日 条例第7号
平成8年3月22日 条例第9号
平成25年3月28日 条例第18号
令和7年12月16日 条例第33号