○長与町立学校設置条例
昭和55年1月5日
条例第5号
(設置)
第1条 長与町は、小学校、中学校及び義務教育学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(義務教育学校の名称及び位置)
第4条 義務教育学校の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月26日条例第34号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月29日条例第16号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長与町立学校設置条例の規定は、平成25年1月8日から適用する。
附則(令和7年12月16日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(名称の読替え)
2 前項本文の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請、許可、届出、納付その他の行為に係る書類中「高田小学校」又は「高田中学校」の名称は、施行日以後は、「高田学園」と読み替えるものとする。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称 | 位置 |
長与町立長与小学校 | 長与町嬉里郷659番地2 |
長与町立洗切小学校 | 長与町平木場郷151番地 |
長与町立長与北小学校 | 長与町斉藤郷370番地 |
長与町立長与南小学校 | 長与町高田郷1196番地80 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称 | 位置 |
長与町立長与中学校 | 長与町丸田郷194番地 |
長与町立長与第二中学校 | 長与町吉無田郷322番地 |
別表第3(第4条関係)
義務教育学校の名称 | 位置 |
長与町立高田学園 | 長与町高田郷2207番地(百合野校舎) |
長与町高田郷1912番地1(さくら野校舎) |