○長与町立小・中学校における学校評議員設置要綱

平成13年6月4日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町立小・中学校管理規則(昭和38年規則第3号)第17条の3第5項の規定に基づき学校評議員について必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 学校評議員の数は、5人以内とする。

(解任)

第3条 教育委員会は、校長の申し出により特別の事情があると認めるときは、学校評議員の職を解くことができる。

(守秘義務)

第4条 学校評議員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬)

第5条 学校評議員には、報酬は支給しない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。

この要綱は、平成13年9月1日から施行する。

長与町立小・中学校における学校評議員設置要綱

平成13年6月4日 教育委員会要綱第1号

(平成13年6月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年6月4日 教育委員会要綱第1号