○長与町就学支援委員会規則

昭和52年3月24日

規則第2号

(設置)

第1条 児童及び生徒(就学予定者を含む。)のうち教育上特別の配慮を要する者(以下「配慮を要する児童生徒等」という。)に対し、適正な就学支援(就学先決定時及び就学後の教育的支援をいう。以下同じ)を行うため、長与町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に長与町就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は配慮を要する児童生徒等の就学支援について、総合的な観点から審議及び判断し、その結果を教育委員会に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員23名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係教育機関の職員

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議は、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(秘密保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成11年10月19日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成18年4月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町障害児就学指導委員会規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

長与町就学支援委員会規則

昭和52年3月24日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年3月24日 規則第2号
昭和58年4月1日 規則第2号
平成11年10月19日 教育委員会規則第8号
平成18年4月25日 教育委員会規則第5号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成25年6月26日 教育委員会規則第2号
平成28年3月25日 教育委員会規則第5号