○長与町立学校通学区域検討委員会規則

平成13年7月31日

教委規則第6号

(設置)

第1条 長与町立学校の通学区域に関する事項を検討するため、長与町立学校通学区域検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員会の委員は、次の各号の委員をもって組織する。

(1) 小・中学校校長

(2) 各小学校区の地区を代表する学識経験者

(3) 小・中学校PTA会長を代表する者

2 委員は、教育委員会が委嘱し又は任命する。

(臨時委員)

第3条 前条の委員のほか、委員会に当該通学区域の特別な事項を調査、審議するため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、当該通学区域の関係者のうちから教育委員会が委嘱し又は任命する。

(委員の任命)

第4条 委員の任期は2年とし、再任をさまたげないものとする。ただし、第2条第1項に掲げる第1号及び第3号委員は、その職にある期間とする。

2 臨時委員は、当該任務の事項に関する調査、検討が終了したときは解任されたものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、若しくは会長が欠けた時はその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(会長への委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月3日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年1月28日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

長与町立学校通学区域検討委員会規則

平成13年7月31日 教育委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年7月31日 教育委員会規則第6号
平成18年3月3日 教育委員会規則第4号
平成28年1月28日 教育委員会規則第4号