○学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年3月27日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、学校職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(学校職員の服務の宣誓)

第2条 新たに学校職員となった者は、任命権者に対し別記様式による宣誓書を提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、学校職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第22号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

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学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年3月27日 条例第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年3月27日 条例第4号
令和3年9月24日 条例第22号