○学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 学校職員は、次の各号の一に該当する場合において、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) もっぱら職員団体の業務に従事する場合

(4) 公益を目的とする団体委員会等の業務に報酬を得ないで非常勤として従事する場合

(5) 前各号に規定する場合を除く外、教育委員会が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年3月27日 条例第7号

(昭和29年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年3月27日 条例第7号