○学校職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、学校職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職、休職)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、学校職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして学校職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 学校職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該学校職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休養期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、学校職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中職員の給与に関する条例(昭和32年長崎県条例第45号)に別段の定めがない限り、いかなる給与も支給されない。

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(降給に関する経過措置)

2 長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)附則第4項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、教育委員会が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和4年12月19日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

学校職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年3月27日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年3月27日 条例第5号
令和4年12月19日 条例第26号